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副業・在宅ワーク

103万円の壁が160万円になっても手取りが増えない理由|扶養内で収入を足す5ステップ【パート・在宅】

103万円の壁が160万円になっても手取りが増えない理由|扶養内で収入を足す5ステップ【パート・在宅】

「103万円の壁が160万円になった」というニュースを見て、これで気にせず働けると思ったかたは多いはずです。

それなのに、シフトを増やした月の明細を見ると、思ったほど手取りが増えていない。

そういうご相談をこの秋になってよくいただくようになりました。

先に安心してほしいことがあります。

あなたの計算が甘いわけでも、勤め先が間違えているわけでもありません。

動いた壁と、動いていない壁があるからです。

結論を先に言います。

今回の改正で動いたのは税金の壁だけで、多くの人が実際に気にしている130万円の壁は動いていません

だから「壁が上がったからもっと働ける」とはならず、働く時間を増やしても途中で頭を打ちます。

やることは2つです。

壁の内側で時間を増やす競争から降りることと、時給の外側に1本だけ置くことです。

探す、比べる、整理する、下書きの4つは重いので自分以外に渡します。

渡し先の答えは記事の後半に出します。

パートの5人に1人が、自分から働く時間を減らしている

厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」を見ます。

令和4年11月25日に公表された調査で、令和2年10月から令和3年9月までの1年間の就業調整について聞いています。

就業調整というのは、年収や労働時間を自分で抑えることです。

この1年間に就業調整をしていた人は、パートタイム・有期雇用労働者の全体で15.9%でした。

配偶者がいる人にしぼると19.9%、そのうち女性は21.8%まで上がります。

配偶者がいる女性のおよそ5人に1人が、働ける時間があるのに自分でシフトを削っている計算です。

配偶者がいない人は7.7%なので、差はおよそ3倍あります。

つまりこれは、働く気があるかないかの話ではありません。

扶養という枠の中にいる人だけに、はっきりと天井があるという話です。

夜のキッチンで給与明細と電卓を見て考えている女性のイラスト
働く時間を増やしたのに手取りが増えない。その違和感には理由があります。

壁は1本ではなく、いま3本に分かれている

ここが今年ややこしくなったところです。

令和7年度の税制改正で、国税庁が基礎控除と給与所得控除を見直しました。

基礎控除は、合計所得金額が132万円以下の人で48万円から95万円に上がりました。

給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に上がっています。

この2つを足すと160万円になります。

だから給与収入が160万円までなら、自分に所得税はかかりません。

これが「103万円の壁が160万円になった」と言われている中身です。

ただし、動いたラインはもう1本あります。

親や配偶者の扶養に入れるかどうかの基準です。

扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は48万円以下から58万円以下になりました。

給与に直すと103万円から123万円です。

厚生労働省の事業主向け資料にも、この123万円という数字で書かれています。

さらに、配偶者特別控除が満額の38万円になる配偶者の給与収入の上限も、150万円から160万円に上がりました。

整理すると、こうなります。

  • 自分に所得税がかかり始めるのは、給与収入160万円から
  • 扶養に入れるかどうかの基準は、給与収入123万円まで
  • 配偶者特別控除が満額になるのは、配偶者の給与収入160万円まで

1本だった壁が3本になりました。

上がったのは事実ですが、どれが自分に効く壁なのかは、その場では分かりません。

高さの違う3つの壁を見上げている小さな女性のイラスト
103万円という1本の壁が、いま3本に分かれています。

いちばん多い理由だった130万円は、動いていない

ここで話が反転します。

同じ厚生労働省の調査で、就業調整をした理由も聞いています。

複数回答です。

配偶者がいる女性で最も多かったのは、一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険や厚生年金保険の被扶養者から外れて、自分で加入しなければならなくなるから57.3%でした。

2位が「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を払わなければならないから」で49.6%です。

3位が配偶者控除や配偶者特別控除に関する理由で36.4%、次が保険料の理由で21.4%、配偶者の会社の配偶者手当が15.4%と続きます。

つまり、いちばん多かった理由は税金ではなく、社会保険のほうでした。

そして今回の改正で動いたのは税金のラインだけです。

130万円は動いていません

厚生労働省の資料でも、130万円を超えたら国民年金と国民健康保険に自分で入る、という説明はそのまま残っています。

従業員51人以上の会社で働いている場合は、その手前の106万円で厚生年金と健康保険に入る形になります。

だから「壁が160万円になったから、あと50万円ぶん働ける」とはなりません。

多くの人にとっての天井は、今も130万円か、その手前にあります。

もちろん救済の仕組みはあります。

一時的に収入が上がっただけなら、事業主が証明することで扶養に入り続けられる扱いもあります。

ただ、それは毎年の申請と確認が要る話です。

天井そのものが無くなったわけではありません。

カレンダーのシフトを消しゴムで消している手と時計のイラスト
就業調整の理由の1位は130万円でした。そして130万円は今回動いていません。

壁の内側で時間を増やす競争から降りたいかたへ。

時給の外側に1本置くための手順と、探す・比べる・整理する・下書きをまるごと外に出す指示文を、無料の教材にまとめています。

扶養の枠でシフトを削っている状態から、月に数千円でも別の入り口を作るところまでが対象です。

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結論。壁の位置を決めているのは、自分ではありません

ここまでの数字で見えてくることが1つあります。

103万円が123万円になったのも、150万円が160万円になったのも、あなたが決めたことではありません。

制度が動いたから、そこに合わせて働き方を変えているだけです。

来年また変われば、また合わせることになります。

時間を売って稼ぐ型でいるかぎり、上限を決めるのは自分以外の誰かです。

だから増やすべきは働く時間ではありません。

時給の外側に、1本だけ置くことです。

置く候補が決まったら、3つの質問にかけてみてください。

質問1 働いた時間の分だけしか増えないか

時給や日給の形なら、答えは「はい」です。

この形は、増やせる上限が最初から決まっています。

1日は24時間しかないからです。

質問2 手を止めたら、収入もその月からゼロになるか

シフトに入らなかった月は、そのまま収入が消えます。

逆に、一度置いた記事やページは、体調を崩した週も残ります。

質問3 上限を自分以外が決めているか

扶養の基準も、時給も、シフトの枠も、決めているのは自分ではありません。

3つとも「はい」なら、それは時間を売る型です。

悪いことではありませんが、天井の位置は他人が動かします。

反対に、売る物を持たず、人の商品を紹介して、置いたものが残る型なら、3つとも「いいえ」になります。

ノートパソコンから置いたページが積み上がっていくイラスト
置いたものが残る型なら、シフトに入らなかった月も成果は消えません。

扶養内のまま、時給の外側に1本置く5ステップ

ここからは具体的な手順です。

パートを辞める話ではありません。

今の働き方は続けたまま進めます。

STEP1 自分に効いている壁がどれかを、先に1つだけ確かめる

3本のうち、どれが自分に効くかは状況で違います。

確かめるのは、配偶者の勤め先か、加入している健康保険の窓口です。

聞くことは1つだけで、「私の場合、扶養から外れるのは年収いくらからですか」で足ります。

ここが分からないまま動くと、数字の話がずっと他人事のままになります。

STEP2 削っているシフトの時間を、そのまま別の場所に移す

就業調整をしている人は、すでに時間を空けています。

11月や12月にシフトを減らしているなら、その時間はもう自分の手元にあります。

新しく時間を作る必要はありません。

空いた時間の置き場所を変えるだけです。

週に2時間で構いません。

まずはカレンダーに先に入れてください。

STEP3 売る物を持たない形にする

仕入れて売る形にすると、在庫と発送がついてきます。

時間が要るうえに、扶養の計算も面倒になります。

私が今やっているのは、人の商品を紹介する形です。

自分の商品を作らないので、在庫も発送もありません。

置くのは、自分が使ってどうだったかを書いた1本だけです。

STEP4 重い4つを書き出して、自分の外に出す

1本出すまでにやることを全部書き出すと、たいてい同じ4つが残ります。

探す、比べる、整理する、下書きです。

この4つを引き受けてくれるのがAIです。

ここが前半で伏せていた答えになります。

候補を10個出してもらう、条件で並べ替えてもらう、数字を表にまとめてもらう、自分のメモをもとに下書きを起こしてもらう。

渡すのはここまでです。

どれを紹介するか、誰に向けるか、自分が使ってどう感じたかは渡しません。

渡した瞬間に、誰が書いても同じ文章になります。

STEP5 金額ではなく、本数で数える

最初の月に金額を見ると、たいてい落ち込みます。

1本目で数百円ということも普通にあります。

そこで見るのは、置いた本数です。

1本目より2本目のほうが軽くなっていれば、それが進んでいる証拠になります。

金額を見るのは3か月目からで間に合います。

注意点。ここを外すと、あとで面倒になります

130万円の判定には、パート以外の収入も入ります

給与だけを数えて安心しないでください。

時給の外側に置いた収入も、扶養の判定では合わせて見られます。

だからこそ、同じ金額を稼ぐなら、手を止めても残る側に置いたほうが得になります。

逆に「壁を避けるために副業する」という考え方は成り立ちません。

扶養の判定は、加入している健康保険によって扱いが違います

ネットの記事ではなく、配偶者の勤め先か保険者に必ず確認してください。

私の記事もその代わりにはなりません。

数字は制度改正で動きます

この記事の数字は令和7年度税制改正の内容です。

来年また変わる前提で、毎年11月ごろに一度確認する癖をつけておくと安全です。

先にお金を払わせる在宅ワークには近づかないでください。

消費者庁は2025年12月19日に、在宅ワークの求人情報をきっかけに高額なコンサルティング契約をさせる事業者への注意喚起を出しています。

働く前にこちらがお金を払う話が出てきたら、その時点で降りて構いません。

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よくある質問

103万円の壁は160万円になったので、もう気にしなくていいですか

税金の壁だけが動いたと考えてください。自分に所得税がかかり始めるのは給与収入160万円からですが、扶養に入れるかどうかの基準は123万円、社会保険の被扶養者から外れるのは130万円です。厚生労働省の調査では、就業調整の理由でいちばん多かったのが130万円で57.3%でした。そこが動いていないので、体感としての天井はほとんど変わっていません。

106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか

勤め先の規模で分かれます。従業員51人以上の会社で条件を満たすと、106万円のあたりで自分が厚生年金と健康保険に入ります。それ以外の場合は130万円を超えたところで、国民年金と国民健康保険に自分で入る形になります。どちらに当たるかは勤め先で違うので、必ず確認してください。

パートを辞めないと副業は始められませんか

辞める必要はありません。就業調整をしているかたは、すでにシフトを削って時間を空けています。その空いた時間の置き場所を変えるだけです。週に2時間から始められる形にしてあります。

扶養から外れると損だと聞きましたが本当ですか

手取りが一時的に下がる区間はあります。ただし厚生労働省の資料では、配偶者の年収が160万円を超えても世帯全体の手取りは増える仕組みだと説明されています。損か得かは働き方と勤め先の制度で変わるので、金額は必ず自分のケースで確認してください。この記事で言いたいのは、その判断を毎年他人の都合でやり直す状態から降りませんか、ということです。

AIに書かせた文章でも読んでもらえますか

下ごしらえだけなら問題ありません。読む人が知りたいのは、どれを選んだのか、なぜそれなのか、使ってどうだったのかです。そこを自分で書いていれば、材料の整理を任せていても中身は自分のものになります。判断と体験まで渡すと、他の記事と区別がつかなくなります。

まとめ

働く時間を増やしたのに手取りが増えないのは、あなたの努力が足りないからではありません。

動いたのは税金の壁だけで、就業調整の理由の1位だった130万円は今も同じ場所にあります。

配偶者がいる女性のパート・有期雇用労働者の21.8%が、いまも自分でシフトを削っています。

やることは3つです。

  • 自分に効いている壁がどれかを、勤め先か保険者に1つだけ確かめる
  • 削っているシフトの時間を、そのまま時給の外側に移す
  • 探す・比べる・整理する・下書きの4つはAIに渡し、判断と体験は自分に残す

今週の空いた2時間で、1本目の置き場所を決めてみてください。

壁の位置を他人に決められる回数が、そこから減っていきます。

本気で1本目を出したいかたへ。

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扶養の枠で働いているかたを想定して組んだ内容です。

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出典